法定利率・法定利息



 銀行にしても消費者金融にしても、お金の貸借には金利がつくものです。
その金利はキャッシングする際に実質年率を確認して合意するもので、利息制限法と出資法の範囲内で借りるのが普通です。
しかし中には契約時、利率についてはっきり定めていない場合もあるようです。
その時に適用されるのが、法定利率・法定利息です。
法定利率・法定利息とは、契約において利率を定めなかった場合適用される利率で、市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利の事です。
この法定利率・法定利息は民法と商法で若干差があります。
契約している当事者のうち一方または双方が商人の場合の法定利率・法定利息は商事法定利率が適用され、年6%となります。
当事者双方が商人でない場合の法定利率・法定利息は、民事法定利率が適用され年5%となります。
 ちなみにこの法定利率・法定利息に対して、当事者の契約によって定める利率のことを約定利率・約定利息といいます。
ただ当事者の契約によって合意の上で定めるとはいえ、どんな利率でもいいわけではありません。
出資法や利息制限法以内です。
これを超える場合は払いすぎ、ということになります。
通常では利率を定めずに貸借することはあまり考えられませんが、万が一の場合も法定利率・法定利息という規律があれば、法においてトラブルの解決になるでしょう。

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